参議院本会議において「改正雇用保険法」「改正育児・介護休業法」等が可決・成立しました
これにより、失業等給付に係る雇用保険料率の引下げ(1.0%→0.8%)については今年4/1から、介護休業給付の給付率の引上げ(賃金の40%→67%)については今年8/1から適用されることとなります。
雇用保険の適用対象拡大(65歳以降に新たに雇用される者)、介護休業の分割取得(3回まで、計93日)、妊娠した労働者等の就業環境の整備(いわゆるマタハラ対策)等については来年1/1からの施行となります。